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スポーツ事故について
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◎スポーツ事故について

スキーや水泳、サーフィンなどのスポーツをしている最中に、不幸にも事故に遭ってしまうケースがあります。
このようなスポーツ事故が起こったとき、誰にどのような損害賠償をできるのでしょうか?
「自分がスポーツを楽しんでいて事故に遭ったなら仕方がない…」
と思ってあきらめてしまう方もおられますが、法的に賠償請求する権利が認められるケースもありますので、泣き寝入りする必要はありません。
今回は、スポーツ事故の特徴と、その場合に請求できる賠償金について、山口の弁護士が解説します。

1.スポーツ事故とは

スポーツ事故とは、スポーツをしているときに発生する事故全般を言います。
たとえば以下のようなものが典型例です。
  • ○ スキーをしている最中に他の客とぶつかって大けがをした
  • ○ 水泳をしている最中に、排水溝に足をとられて溺れた
  • ○ ボクシングジムで、相手に殴られた衝撃が強すぎてけがをした
  • ○ ゴルフ場で、他の客が打ったボールが頭にあたった
  • ○ サッカーの試合の最中に他のプレイヤーに衝突されてけがをした
  • ○ サーフィンをしていると、他の客が衝突してきてけがをした
  • ○ ジムでトレーニングをしていたら、器具に不具合があってけがをした
スポーツでは、もともと身体を動かす前提がありますし、格闘技やチームプレーなど相手のある競技も多いので、けがを避けることが難しく事故が起こりやすいです。

2.スポーツ事故で賠償責任を負う人

スポーツ事故が起こったとき、誰に対して損害賠償請求をできるのでしょうか?
ケースによって異なるので、順番にみていきましょう。

2-1.事故の相手方(他の客など)

スポーツ事故が他の客などの特定の個人によって引き起こされた場合には、事故の相手方本人に対して賠償金の請求ができます。
事故の相手は故意や過失により被害者に損害を発生させているので民法上の「不法行為(民法709条)」が成立するからです。
加害者が未成年者であっても、12~13歳以上であれば本人に損害賠償義務が発生します。

2-2.事故の相手が未成年者の場合

加害者が子どもの場合、本人に請求しても賠償金の支払い能力がありません。その場合、親に損害賠償請求できる可能性があります。
相手が12歳よりも小さな子どもの場合には、本人に責任能力が認められないので本人に対する賠償請求はできません。その代わり親に「監督者責任(民法714条)」が成立するので、親に賠償請求ができます。
子どもが12~13歳以上となり、責任能力が認められる場合には、本人に請求できるため、親に対して当然に賠償請求することはできません。
ただし親が子どもを監督していなかったことが、直接子どもによる不法行為につながったと言える場合などには親に請求できる可能性があります。

2-3.スポーツ施設の従業員

事故がゴルフ場やプール、スキー場などのスポーツ施設の従業員によって引き起こされた場合には、従業員に不法行為が成立するので、その従業員個人に対して損害賠償請求できます。

2-4.スポーツ施設管理者

スポーツ施設内で事故が起こった場合、施設の管理者に損害賠償できる可能性があります。
スポーツ施設の責任内容は、施設が民間か公立かによって異なります。
民間の場合には、従業員に不法行為が成立すれば使用者責任を追及できますし、施設の管理体制に問題があれば、施設自身の不法行為責任や契約責任を追及できます。
公立の場合には、国家賠償にもとづいて施設側の責任を問うことができます。

3.スポーツ事故で賠償請求できる内容

スポーツ事故に遭った場合には、以下のような損害賠償請求が可能です。

治療費

入通院による治療費、投薬費、検査費用、手術費用などの治療関係費を支払ってもらえます。付添看護費用や通院交通費などの関係諸費用も賠償の対象です。

休業損害

けがの治療のために仕事を休んだら、休業損害を請求できます。

慰謝料

けがをすると、入通院の日数に応じて慰謝料を請求できます。

後遺症に対する補償

スポーツ事故でけがをすると、完治せずに後遺症が残ってしまうケースがあります。
その場合には、労働能力が低下したことによって発生する将来の減収分の補償(逸失利益)や後遺障害慰謝料を支払ってもらうことが可能です。

4.スポーツ事故の損害賠償のポイント

スポーツ事故で損害賠償請求をするときには、まずは誰に請求できるのかを見極めることが重要です。
他の客に請求するのか従業員に請求するのか、また公立施設か民間施設かによっても賠償請求の相手方や方法が変わってきます。
複数の相手に同時に請求することも可能なので、確実に賠償金の支払いを受けられるように考える必要があります。
次に過失相殺も問題になりやすいです。
事故が起こったとき、被害者にも不適切な行動があり、それが事故につながっているケースが多いからです。そのような場合、被害者側の過失の程度に応じて減額を行い、損害額を調整する必要があります。
また、不法行為にもとづく損害賠償請求権には時効があります。損害発生と加害者を知ったときから3年で時効消滅するので、事故発生後は早めに請求をして、賠償金の支払いを受ける必要があります。
スポーツ事故に遭ったとき、どう対応すれば良いのかわからず泣き寝入りしてしまう方も多いです。お悩みの場合には、山口の弁護士までお早めにご相談ください。
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